任意整理後でも車のローンを利用できる?審査に通った人はいるのか?
自動車は数百万円になることもあり、現金一括で購入するのは容易ではありません。
こんな時、利用が便利なものとして自動車ローンがあります。
しかし、過去に任意整理したことのある方は、「利用できる?」、「任意整理後に審査に通った方はいる?」が気になりますよね。
この記事はこんな方におすすめ
今回ご紹介する記事は、こんな方におすすめの内容となっております。
- 任意整理後でも車のローンを利用できるか知りたい方
- 任意整理の注意点を知りたい方
- 任意整理後で住宅ローンの利用を検討している方
任意整理後の購入は難しい
最初に自動車ローンと、任意整理の基本的な関係から説明しておきましょう。
借入は原則難しい
過去に任意整理を行ったことがあると、その後の自動車ローンの借入は非常に難しくなります。
任意整理は、「債務整理」と呼ばれる手続きの1種であり、融資を行う金融機関にとって、借入人の信用力を大幅に低下させてしまう要因になります。
そのため、過去に任意整理を行ったことがあると判明すると、それだけで、金融機関にとっては融資を断る原因になります。
つまり、債務整理を行うと、原則、新規借入は出来なくなります。
一般的な銀行や、貸金業者、信販会社など、自動車ローンや、カードローンなどを取り扱っている金融機関は、ほぼ同様に融資してくれなくなると考えた方が良いでしょう。
また、これは直接任意整理を行った金融機関だけでなく、その他の銀行や、消費者金融、クレジットカード会社などにも影響します。
金融機関は、「個人信用情報」という信用情報機関のサービスを通して、相互に個人の借入情報を共有しているためです。
個人信用情報が原因
個人信用情報では、借入件数や借入残高といった情報だけでなく、過去に延滞したことや、債務整理を行った履歴までもが共有されます。
そのため、任意整理を行うと、その履歴が個人信用情報を介して、他の金融機関にもばれてしまいます。
任意整理の場合、一度個人信用情報に登録されると、その後5年間(任意整理した借金を完済してからの年数です)は情報が消されずに残ってしまいます。
これがいわゆる「ブラックリストに載る」と呼ばれる状態であり、個人信用情報に登録されている期間は、自動車ローンの審査に通ることは難しくなります。
通った事例はある
一度任意整理を行うと、自動車ローンは全く利用できないのか、過去に審査に通ったという事例はないのかという点も気になりますよね。
色々と情報を調べて見ると、稀なケースではありますが、任意整理後に自動車ローンの審査に通ったという情報が見つかりました。
そのため、任意整理後でも100%審査に通らないとは言えないようです。
しかし、この審査に通ったという方の場合、親族や友人に「連帯保証人」になってもらうことが、自動車ローンの借入条件になっていたようです。
連帯保証人とは、自動車ローンを借入した人が返せなくなった場合に、代わりに返済しなければいけない人のことです。
通常の銀行や、ディーラーで利用できる自動車ローンは、金融機関が条件とする「保証会社」を付けることはあっても、友人・親族などの連帯保証人は必須条件ではありません。
つまり、この任意整理後に自動車ローンの審査に通ったという方は、連帯保証人をつけたことによって審査に通ったのであり、連帯保証人の信用で借入したことになります。
連帯保証人をつけずに、ご自身だけで借入するのは、やはり困難と言えるでしょう。
債務整理後に回復を確認する方法
任意整理を含む債務整理をすると、信用情報機関によって一定期間その情報が記録され続けることになります。
一定期間が経過すると、債務整理をしていない人と同じような状態となりますので、その後は車などのローンを借りられるようになります。
そのため、信用情報に債務整理の記録がまだ残っているかが非常に重要になってくるのですが、申し込みをする前に自分の信用情報がどのようになっているのかを確認する必要があります。
また、債務整理したことに付随して強制解約などの取引停止となったものがあれば、その情報の記録も消えていなければ信用の回復とは言えません。
債務整理の情報やそれに付随する情報が消えていて、信用情報が回復しているかどうかは、信用情報機関に対して「開示請求」すること確認できます。
日本国内には「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」「株式会社シー・アイ・シー(CIC)」「株式会社日本信用情報機構(JICC)」という3つの信用情報機関があります。
金融機関や信販会社、消費者金融などの金融会社は、必ずいずれかもしくは複数の信用情報機関に加盟しており、開示請求をすることで自分の信用情報がどのようになっているのかを把握できます。
情報開示はそれぞれの信用情報機関に申請するのですが、債務整理を行った先が加盟する機関と、これから申し込む際が加盟する機関に対して開示請求しましょう。
開示請求の申請はKSCが郵送のみ、CICとJICCはインターネット(スマートフォン用アプリ含む)、郵送、店頭窓口で可能となっています。
開示請求には500円~1,000円の手数料がかかりますが、費用をかけても自分の信用情報を確認して損はありませんので、必要経費として割り切って信用情報を確認してみましょう。
任意整理とは?
そもそもの話ですが、任意整理について少し整理しておきます。
任意整理は、債務整理の1種ですが、その他の債務整理との違いや、任意整理をすることの影響なども確認しておいた方が良いでしょう。
返済を継続する手段
カードローンや、住宅ローンなどの借入件数、残高が膨らんでしまった場合や、リストラや転職などで収入が減少してしまった時に、借金の返済が難しくなってしまうことがあります。
返済を継続する意思はあるけども、約定通り(当初の取り決の通り)の金額は難しいという場合に利用されるのが任意整理です。
任意整理では、借入している金融機関・金融会社と相談して、可能な範囲での返済を継続します。
例えば、借入期間を延長して、毎月の元金返済額を減額したり、期間は変えないけども、将来多く返すこととして、一時的に返済額を減らすといった方法があります。
また、延滞している場合に、その遅延損害金をなくしてもらうことや、将来発生する利息をなくしてもらうことができるなど、金融機関・金融会社との交渉次第では元金のみを返済すると取り決めることも可能です。
任意整理の場合、返済方法は変更しても、しっかりと借金は払うので、金融機関に迷惑は掛けていないと思われる方もいます。
破産などの法的整理と違い、借金の一部免除が無いことが多いためです。
しかし、任意整理も債務整理に含まれます。
また、返済条件を変更したことも金融機関にとっては十分な信用悪化に繋がりますし、遅延損害金や利息をなくしたのであれば、単なるボランティアとして融資したことになりますので、迷惑を掛けていないでは済まされません。
任意整理をすること自体が、当初の契約の通りに返済できなかったという契約違反に変わりないということを認識しなくてはなりません。
任意整理は利用しない方が良い?
前述の通り、一旦任意整理を行うと、それを完済してから5年間は借入が出来なくなります。
そのため、「任意整理はしない方が良い?」と考える方もいます。
任意整理しなくても返済が継続できる場合は良いですが、それが難しく、延滞になってしまうという方の場合、債務整理は早めに利用した方が良いでしょう。
借入が延滞になってしまうと、遅延損害金が発生して、借金が膨らんでしまうこともあります。
借金が膨らめば、さらに返済は難しくなっていきます。
また、住宅ローンの場合、延滞が続くと、自宅を売却されてしまうこともあります。
早めに任意整理などの債務整理を活用して、借金返済を正常化させることは重要なことです。
任意整理を行っても、その後の返済を問題なく継続すれば、5年程度で個人信用情報はリセットされます。
その際には、新規借入ができる可能性も出てきますので、早期に正常化することが大切です。
任意整理後の購入は慎重に
任意整理後、自動車ローンの審査に通った方がいることは前述しました。
それでは、連帯保証人を付けるなどの方法で、任意整理後に自動車ローンを借入できるなら、活用した方が良いのでしょうか。
借入は慎重に!
例えば、自動車購入時に事前に連帯保証人になってくれそうな友人や親族を見つけておいて、ディーラーや、銀行に連帯保証人を付けて借入したいと交渉する方法が考えられます。
しかし、こういった借入は慎重に行った方が良いでしょう。
実際、連帯保証人がいれば自動車ローンを借入できる可能性はあります。
但し、借入後の返済が出来なかった場合には、連帯保証人に対して大きな迷惑をかけることになります。
家族や仕事の関係でどうしても車を購入しなければならないなど事情があるかもしれませんが、絶対に返済できる金額で購入できる車を選ぶようにすることも大事です。
金融機関や金融会社に迷惑をかけて、さらに友人や親族にも迷惑をかけてしまえば人間関係を崩壊させてしまうことになりますので、絶対に迷惑をかけないよう慎重に行動しなくてはなりません。
任意整理が延滞すると問題
任意整理後ということは、任意整理による借入返済が継続している途中ということも考えられます。
任意整理による返済と、自動車ローンの返済を並行して行うことになりますが、それが本当に可能かは慎重に検討した方が良いでしょう。
自動車ローンを新たに返済する余力があるなら、任意整理した借入を早期に返済して、一旦借金を無くしてしまうことも検討すべきです。
任意整理時には、返済条件を変更するための変更契約を締結しますが、その契約内には、再度延滞すると、変更した内容が無効になると定められるケースが多くなります。
つまり、せっかく任意整理して返済額を減額したのに、元の返済条件に戻り、さらに延滞中という状況から、残額の一括返済を求められることもあります。
また、変更契約の内容にもよりますが、任意整理の借金を延滞した場合、すぐに給与の差押が行われることもあります。
そうなると、勤務先へ通知が行くことになり、その勤務先で働き続けることが困難になってしまう可能性もあります。
住宅ローンであれば、自宅を売却される可能性も出てくるなど、任意整理後の延滞は、何としても避けたいところです。
銀行などの金融機関も、1度目の任意整理には応じるけども、2度目は応じないというところもあります。
借入できる可能性があるからと、慎重に考えることなく、安易に自動車ローンを借入してしまうことは辞めた方が良いでしょう。
住宅ローンの場合
住宅ローンは、任意整理などの債務整理をしていない人であっても審査に通ることが難しいローンです。
そのため、任意整理の借金返済を継続中である場合は間違いなく審査落ちとなります。
任意整理の借金を完済し、それに付随する情報も消えているのであれば住宅ローンでも借りられる可能性はあります。
しかし、債務整理の情報が消えて信用情報の記録がまったくない状態(これを「スーパーホワイト」といいます)となっていれば、逆に金融機関は警戒して審査落ちする可能性もあります。
住宅ローンは元々の審査が厳しいですので、あらゆる対策を講じて借りられるようにしていく必要があります。
住宅ローンの審査で見られること
住宅ローンの審査では、主に以下のことを重点的に見られることになります。
- 属性(年収や勤続年数)
- 信用情報
- 返済負担率
- 不動産の価値
まず、住宅ローンを融資するすると、毎月の返済額は多くなり、返済は20年や30年というように長期にわたります。
そのため、返済を継続させていくことができる年収と、現在の仕事を辞めずに収入をえ続けられる人なのかを見ます。
例えば、平均的な年収で勤続年数が長い人と、勤続年数は短いが年収が高い人とでは、圧倒的に前者の人の方が審査に通る可能性は高いです。
次に、信用情報を見て、債務整理などの金融事故の記録があるのかを確認することはもちろん、他のローンやクレジットカードなどで延滞していないかも確認します。
金融機関によっては、クレジットカードをすべて解約すれば融資するというように、条件付きで審査通過となることもあるほど、信用情報を厳しく見ています。
そのうえで、返済負担率が妥当なのかをチェックし、過度な返済となっているようであれば審査に通ることができません。
返済負担率とは、年収に対してどのくらい返済するのかという割合のことであり、既存の返済とこれから借りる予定の住宅ローンの年間返済額を年収で割って求めます。
一般的な住宅ローンは、この返済負担率が25%~35%までと定めています。
最後に、住宅ローンを借りるために担保とする不動産(土地や建物)の価値を求め、回収できなかった場合にきちんと回収できるのかをチェックします。
住宅ローンが他のローンよりも審査が厳しいのは、高額融資を長期間で返済する特性でかつ、不動産を担保にするためであり、非常に多くの項目を細かく見なければならないためです。
任意整理の借金返済を継続中は、信用情報のところで落ちてしまいますが、任意整理の借金を完済した後も、属性や返済負担率、不動産の価値が原因で審査落ちする可能性があります。
任意整理後に住宅ローンを組むために
任意整理の借金を完済し、それから5年が経ったというだけでは、住宅ローンを組むことはほぼ不可能です。
そのため、任意整理の借金を完済してから少なくとも5年間の間に、住宅ローン審査に通れるように準備しておく必要があります。
また、申し込む際は金融事故を起こした人特有の注意点に気をつけなければなりません。
では、任意整理後に住宅ローンを組むためにはどのようなことをすれば良いのかということを、これから紹介していきます。
十分な頭金を用意
最近では、頭金がなくても住宅ローンが組めるようになっています。
しかし、頭金がないということは、それだけ借りる金額は多くなりますし、返済期間を長くする必要が出てくる可能性があり、厳しい審査がさらに厳しくなってしまいます。
一方で、頭金があることで、返済期間を短くできる可能性もあり、借りる金額が少なくなって不動産の価値(不動産担保評価額)の範囲内となれば、審査に通れる可能性が高くなります。
十分な頭金を用意することができれば、自分自身が今後返済していく金額が少なくなるメリットもあります。
任意整理の借金を毎月5万円返済していたという場合、完済後それを貯蓄にまわせば300万円を頭金として貯めることができます。
これでも頭金としてはそれなりの金額であり、信用力を高めるための要素となります。
任意整理の借金を完済して漠然と「今度は住宅ローンを借りよう」と考えるのではなく、任意整理を完済したからこそ「今度は計画的に借りようと」考えて、十分な準備をしていくようにしましょう。
債務整理したところとは違う銀行を選ぶ
金融機関は、審査のときに加盟する信用情報機関に記録されている信用情報を確認するだけでなく、社内に情報が記録されてないかも確認します。
社内の情報、特に金融事故に係わる情報は消えることはなく、該当すれば「社内ブラック」として審査落ちは免れません。
つまり、信用情報から債務整理の記録が消えていたとしても、社内に債務整理の情報が残っていることでその金融機関からは事実上、一生にわたってローンを借りることができないのです。
そのため、過去に債務整理をした金融機関には住宅ローンの申し込みをしても無意味でということになります。
また、保証会社も同じであり、債務整理をした際の会社が保証会社となっている場合は、それを避けなければなりません。
ただし、住宅ローンの場合は住宅ローンを専門とする会社が保証会社となっていることが多いですので、債務整理をした際の会社が住宅ローンを保証するケースは少ないです。
それでも、注意しておくことに越したことはありませんので、金融機関だけでなく、保証会社についても債務整理をしたときとはまったく無関係のところに申し込むようにしましょう。
家族の名義にする
自分では信用力がなく、住宅ローンを組める可能性が低い場合には、家族名義で住宅ローンを組むことも1つの方法です。
この場合、連帯債務や連帯保証人にならなければ自分の信用情報を調べられることはありませんので、家族に信用力があれば住宅ローンを組める可能性があります。
ただ、家族が住宅ローンを組む場合、不動産の名義も家族にしなければ借りられないケースがほとんどですので、自分名義で購入できない場合があります。
自分も不動産の名義にしたい場合は、1/2や1/3を所有する形を取りましょう。
しかし、この場合は住宅ローンの連帯保証人にならなくてはなりませんので、信用情報を確認されてしまうことに注意しなければなりません。
連帯保証人にも信用力がなければ審査に通ることはできませんので、名義を優先するか、それとも住宅ローンを優先するかを、よく考えましょう。
任意整理した契約で注意すること
借金の契約方法には、「包括契約」と「個別契約」の2種類があります。
どちらの契約方法についても任意整理することはできるのですが、契約方法によっては注意しなければならないことがあります。
包括契約の場合
借金の包括契約とは、限度額の範囲内でいつでも借入や返済を繰り返し行える契約のことであり、カードローンがこれに該当します。
包括契約の場合、契約し続けている間はいつでも借りられる状態にあり、任意整理後も契約が残っていれば借入が可能となります。
しかし、契約が残っているということは、任意整理の情報が消える「完済後5年間」という情報も消えないことを意味しますので、いつまで経っても記録が残ったままとなります。
従って、包括契約となっている借金を任意整理し、その残高をすべて返済した際は、必ず解約して契約自体をなくさなくてはなりません。
ただし、任意整理をして契約内容が変更となると、包括契約ではなくなることが多いですので、一般的には「任意整理の借金を完済=契約の消滅」となります。
個別契約の場合
借金の個別契約とは、借金をする都度、申し込みをして審査を受け、決められた金額・期間で返済していく契約のことであり、フリーローンや自動車ローンなどがこれに該当します。
個別契約の場合は、借金の残高がなくなれば完済となって契約が消滅しますので、包括契約のように解約しなければ契約が残り続けるということはありません。
従って、個別契約の借金を任意整理し、それをすべて返済するとその時点で完済となり、それから5年が経過すると信用情報から任意整理の情報は消えることになります。
包括契約については返済後も注意しなければなりませんが、個別契約に関してはそこまで注意することはありません。
返済中の任意整理はどうなる?
ここまでは、任意整理の借金を返済中、もしくは任意整理の借金を完済した後のことについてお話してきました。
ここでは、その前の段階、つまり通常の借金を返済中に任意整理する際のことについてお話していきたいと思います。
任意整理の注意点
任意整理をする際は、以下のことに注意しなければなりません。
- 過払い金が発生している可能性がある
- 金融機関または金融会社が交渉に応じてくれないこともある
- 思うような交渉結果とならないこともある
- 任意整理後は信用情報に記録が残る(完済後から5年は残る)
任意整理後についてはここまでお話してきたことと変わりありませんが、その前の段階で3つの注意点があります。
まず、任意整理をする前に、過払い金が発生していないかを確認する必要があります。
過払い金とは、貸金業法が改正される前のグレーゾーン金利で借りていた場合に、金利の引き直しをした結果、払いすぎていた利息で借金の完済をすることであり、借金の残高よりも払いすぎていた金額の方が多いときはお金が戻ってきます。
過払い金が発生していて、その過払い金で完済できないときには任意整理となるのですが、過払い金によって借金額を減らすことができますので、確認は必ず行うようにしましょう。
次に、任意整理は裁判所を通す他の債務整理とは異なり、該当の金融機関や金融会社と直接交渉をして契約内容を変更するものです。
一部の金融会社では、任意整理の交渉にまったく応じてくれないところもありますし、交渉に応じたとしても思うような結果にならないこともあります。
通常は弁護士を通じて交渉しますが、それでも交渉に長期間かかることもあり、それでいて望んでいる結果にならない可能性もあることに注意しなくてはなりません。
その他の債務整理について
債務整理には任意整理の他に、「自己破産」「民事再生」「特定調停」という3つの手続きがあります。
それぞれ任意整理とは異なる特徴を持っており、手続きする際の注意点も違います。
それぞれの手続において、注意しなければならない点をまとめてみました。
債務整理の手続き | 注意点 |
---|---|
自己破産 |
|
民事再生 |
|
特定調停 |
|
なお、いずれの手続きを行った場合も、信用情報機関には金融事故として一定期間登録されることになりますので、これは共通の注意点となります。
債務整理の記録される期間
日本国内にある信用情報機関では、記録した情報をそれぞれが定める期間残しており、同じものでも機関によって記録される期間が違う場合があります。
では、ここまで紹介してきた4つの債務整理は、各信用情報機関でどのくらいの期間記録されるのかを見ていきましょう。
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 株式会社シー・アイ・シー(CIC) | 株式会社日本信用情報機構(JICC) | |
---|---|---|---|
任意整理 | 完済日から5年 | 契約終了から5年 | 完済日から5年 |
自己破産 | 決定日から10年 | ||
民事再生 | 発生日から5年 | ||
特定調停 | 完済日から5年 | 完済日から5年 |
例えば、完済日から5年となっている場合、債務整理をして減額された借金を3年で完済したとすれば、手続開始から8年後でなければ消えないことになります。
発生日から5年の場合は単純に手続開始から5年後となりますので、上記と比べると短い期間で消えることになります。
このように、同じ5年間記録される場合でも、それが「完済日から5」年なのか、それとも「発生日から5年」なのかによって記録される期間は大きく異なることに注意しましょう。
まとめ
任意整理を行うと、自動車ローンなど、新規で借入することは難しくなります。
金融機関は個人信用情報を通して、相互に借入人の情報を共有していますので、任意整理を行った履歴は金融機関に容易に判明します。
一度任意整理を行うと、その後、最低でも5年は個人信用情報に掲載されます。
任意整理後に審査に通ったという方の事例もありますが、安易な借入は避けた方が良いでしょう。
まずは、現在の任意整理の完済を優先することをおすすめします。
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